遺産相続のトラブル解決

---相続財産に対する各相続人の遺留分---
     行政書士 マルケン事務所
 所 長 福本 健一  
電 話 047-710-4411
メール hp@maruken.biz
 
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  ・子と配偶者が相続人・・・・・子が4分の1、配偶者が4分の1。

                   子が複数いるときは、4分の1を頭割り。

                  ※配偶者が死亡している場合は子が2分の1。

  ・父母と配偶者が相続人・・・・配偶者が3分の1、父母が6分の1。

                  ※配偶者が死亡している場合は父母が3分の1。

  ・配偶者のみ・・・・・・・・・2分の1

  ・兄弟姉妹と配偶者が相続人・・配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし。

               ※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。

               そのため遺言によって遺産を与えないことも可能です。



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