遺産相続のトラブル解決

---遺言執行者について---
行政書士 マルケン事務所
 所 長 福本 健一  
電 話 090-1126-9432
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    遺言に書かれている内容を実現するための各手続を、

第三者の立場から公平に実行してくれる人を

選任するために設けられているのが

『遺言執行者(いごんしっこうしゃ)』の制度です。

遺言執行者は、未成年者と破産者以外であるならば、

遺言者が自由に決めてよいことになっています。

もちろん、必ず遺言執行者を選任しなくてはならないわけではありません。

選任しない場合は、

法定相続人全員で遺言の内容を実行することになります。

さて、相続が開始した (遺言者が死亡した) 後、

遺言書に書かれた内容を実現するためには、

大変多くの手続を行う必要があります。

例えば、受遺者への遺産引渡し、不動産の所有権移転登記、

預貯金の解約・名義書換、株券などの有価証券の名義書換など、

多岐に渡ります。

このように、遺言の執行に関しては、

法的な専門知識が要求されるケースが少なくありません。

また、相続人や受遺者の利害関係が相反する場合も多く、

手続がスムーズに進まないということも発生しがちです。

たとえば、遺言で不動産を特定の相続人に遺贈するというケースでは、

相続人全員が協力してくれなければ

受遺者への所有権移転登記ができません。

この場合、えてして他の相続人たちは、非協力的なことが多いようです。

しかし、遺言執行者がいれば、登記義務者は遺言執行者になるので、

確実に登記ができるということになります。

 紛争の発生を防ぎ、遺言内容をスムーズに実現するためにも、

あらかじめ行政書士や弁護士などの専門家を、

遺言執行者として選任しておくことをお勧めします。


    ※遺言書において遺言執行者を選任した場合、

相続人は相続発生と同時に

     相続財産に対する管理権・処分権を失うこととなります。



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