遺産相続のトラブル解決

---遺言書作成の手続(公正証書遺言)---
行政書士 マルケン事務所
 所 長 福本 健一  
電 話 047-710-4411
メール hp@maruken.biz
 
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以下のような方は、遺言書を作成しておくことをお勧めします。

  1.紛争を防ぐため、遺産の分割方法を決めておきたい。

  2.相続人以外の人にも財産を譲りたい。
   ・生前世話になった人(介護をしてくれた嫁・内縁の配偶者など) 
   ・妻の連れ子(養子縁組をしていないケース)
   ・甥や姪、孫など

  3.妻に全財産を譲りたい。
   ・子供は独立して、もう心配がないというケース。結果的に遺留分
   を侵害することになりますが、まさに遺言の真の目的にかなうもの
   と言えます。

  4.負担付・条件付の遺贈をしたい。
   ・配偶者の世話・介護および生活費の負担を条件とするケース。
   ・家業を継ぐことを条件とするケース。
            など。

  5.遺産を与えたくない相続人がいる。
   (非行の子供を「廃除」したいなど)

  6.認知したい子がいる。

  7.祭祀承継者を決めておきたい。

  8.相続人がいない。


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