● 公正証書遺言の場合(日当・証人引受費用含)
相続財産が1億円以下の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・8万4000円
相続財産が1億円を超え、2億円以下の場合・・・・・・13万6500円
以降、1億円増すごとに、5万2500円プラス。
遺言執行人の請負・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4万2000円
(相続開始後の費用は別途となります)
●自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合(財産調査及び作成アドバイス)
相続財産が1億円以下の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・5万2500円
相続財産が1億円を超え、2億円以下の場合・・・・・・8万4000円
以降、1億円増すごとに、3万1500円プラス。
※相続財産における不動産評価は、相続税路線価を基準とします。
また、目的財産額に債務は含みません。
※なお、必要書類の取寄せにかかる実費及び公証人に支払う
手数料(自筆・秘密証書の時は不要)は、別途必要となります。
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行政書士マルケン事務所
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