遺産相続のトラブル解決

無効となる例(自筆遺言)


 ・日付が曖昧

    「二〇〇三年七月」 「二〇〇三年七月吉日」などいずれも不可。

    「二〇〇三年七月一五日」のように、具体的な年月日を記入すること。

 ・加除・訂正の方式違い

  「六分の二」を「六分の一」に訂正したいときは、

                       一 
  一字削除一字追加    「六分の≠」
   ↓                ↓
  この文言は必須      訂正する文字を斜線で消し、傍らに正しい文字を書く。


  ※文字を間違えたら、すべて書き直すほうが確実です。

   ワープロで作成したものを見ながら、自筆で書くというのも、有効な方法でしょう。



 


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