遺産相続のトラブル解決

トラブルになりやすい例(自筆遺言)


 ・抽象的な相続分の指定

 「相続財産の2分の1を○○○に遺贈する」とあったとしても、前述のように、

 ぴったり半分と分けられないこともあります。

 その際、何をどのように分けるかによって、紛争も起こり得ます。

 相続財産をしっかり調べ、何を誰に相続させるのかを具体的に記述することをお勧めします。


 ・使用する文言による不都合

 例えば、@「A農地を○○○に遺贈する」とA「A農地を○○○に相続させる」と書いた

 ケース。

 @の場合はたとえ受遺者が相続人であっても、登録免許税は不動産価額の2%になります。

 Aならば、0.4%で済みます。(なお、平成18年3月31日までは特例として、遺贈は1%,

 相続については0.2%となっています。)

 また、@は都道府県知事の許可が必要ですが(包括遺贈の際は不要)、Aならば許可は

 不要ですから、登記の際も、手続上Aの方がメリットが大きいと言えます。




 


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