ペット・動物・植物の輸入 ワシントン条約 外来生物法 検疫

行政書士 マルケン事務所
 所 長 福本 健一  
電 話 090-1126-9432
メール dream●maruken.biz
(●を@に変更してください)


関係官庁は経済産業省・環境省・農林水産省・厚生労働省です。

ペット・動物・植物を輸入するには、以下のような規制があります。

<ワシントン条約> 
  絶滅が危惧される野生動植物を輸入する際は、ワシントン条約による規制があります。
 具体的には、該当する種や輸入する目的により、細かい規定があります。
 詳しくは、ワシントン条約に基づく輸入手続き で。

<動物検疫所(農水省管轄)の検疫>
  (以下の法律に基づく。[ ]は対象の動物)
  a.家畜伝染病予防法[家畜]
  b.狂犬病予防法[犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンク]
  c.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律[サル]

<厚生労働省の規制>
  厚生労働省は、輸入動物を原因とする人の感染症の発生を防ぐため、
 平成17年9月1日から「動物の輸入届出制度」を導入します。
 「生きた齧歯目、うさぎ目、その他の陸生哺乳類」、「生きた鳥類」及び「齧歯目、うさぎ目の動
 物の死体」を日本に輸入するためには、輸入の届け出の手続が必要となります。
  
 本制度により、哺乳類(上記検疫対象動物を除く)及び鳥類等を輸入する者は、
当該動物の種類、数量その他の事項を厚生労働大臣(検疫所)に届け出なければならず、
またその際には、動物毎に定められた感染症にかかっていない旨等を記載した輸出国政府機
関発行の証明書の添付が必要となります。
 個人のペットも対象となりますのでご注意下さい。

<外来生物法>
こちらについてはまだ施行されておりませんので、断言はできません。
詳しくは、外来生物法サイトで。



 *当事務所の輸出許可・承認申請代行の流れ及び料金(税抜)

      1.お問い合わせ(メール dream●maruken.biz(●を@に変更してください)
        またはお電話:090-1126-9432 にてお願いします)
         ↓
      2.当該動植物および目的が規制の対象となるかの関係官庁への事前相談
       及び調査→5万円
                ↓
      3.許認可手続きの書類作成・申請代行など
        内容が多岐にわたるため、応相談となります。
         
       *なお、2回目以降は自社で申請できるよう、手続きの流れを説明した書類
        およびデータ媒体をお渡しします。
       *継続的な申請代行も承ります。→1回につき3万円




○マルケン事務所 トップページ へ戻る



 


行政書士マルケン事務所
日本行政書士会連合会登録 東京都行政書士会会員

行政書士 福本 健一
〒110-0016 東京都台東区台東4丁目31番7号
        ラミアール御徒町203号 地 図
TEL:090-1126-9432 FAX:03-5812-4182

メールによるお問い合わせはこちら→ dream●maruken.biz
(●を@に変更してください)
 
ただし、以下を必ずお読みになってください。
                 プロフィールはこちら→所  長 
 
       
   
トップへ
トップへ
戻る
戻る
Copyright(c) 2003-2020 maruken.biz, All Rights Reserved