Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

ワシントン条約 CITES関連の輸出申請手続代行

行政書士 マルケン事務所
 所 長 福本 健一  
電 話 090-1126-9432
メール dream●maruken.biz
(●を@に変更してください)


 ワシントン条約(CITES)の付属書に掲載されている動植物の輸出許可・再輸出許可に
ついて、書類作成、申請代行をいたします。

アロエ(生体・成分含む)の輸出はCITESの許可が必要!


申請可能なもの(当事務所では、商業目的のもののみ、取り扱っています)

[輸出]→日本原産のもの

○ 附属書Tに掲載されている植物(動物は商業目的では不可)
 人工栽培されたものに限る。

○附属書Uに掲載されている動植物

[再輸出]→日本に輸入されたものを、海外に輸出

○附属書Tに掲載されている動物
 ワシントン条約事務局に登録された施設において、商業目的で人工繁殖させたものについて
のみ、再輸出が可能

○ 附属書Tに掲載されている植物
 野生ものは不可。人工栽培されたものは、商業目的での再輸出OK。

○附属書Uに掲載されている動植物

○条約適用前に取得した動植物
 対象物を輸入する際の、輸出国発行の輸出許可書や通関済み輸入申告書等によって、
ワシントン条約適用前に取得したものであることが確認できる場合は、附属書T及びU、ま
た、目的に関わらず再輸出することが可能です。


ワシントン条約の内容詳細はこちら

ワシントン条約附属書(動物界)   ワシントン条約附属書(植物界)


 *当事務所のCITES輸出許可・承認申請代行の流れ及び料金(税抜)

      1.お問い合わせ(メール dream●maruken.biz(●を@に変更してください)
        またはお電話:090-1126-9432 にてお願いします)
         ↓
      2.当該動植物および目的が規制の対象となるかの経産省・環境省・農林水産省へ
       の事前相談及び調査→3万円
       規制の対象とならなければ、許可なしで輸出ができます。
         ↓
      3.許認可手続きの書類作成・申請代行など(1輸出先につき)
        前項の相談調査を経ている場合→4万円〜
                  経ていない場合→7万円〜 
      4.申請書が受理されれば、許可書は1週間程度で、発給されます。
  
       *2回目以降は自社で申請できるよう、手続きの流れを説明した書類・
        データをお渡しする場合 →上記費用+3万円

       *継続的な申請代行も承ります。→1回につき3万円


○マルケン事務所 トップページ へ戻る



 


行政書士マルケン事務所
日本行政書士会連合会登録 東京都行政書士会会員

行政書士 福本 健一
〒110-0016 東京都台東区台東4丁目31番7号
        ラミアール御徒町203号 地 図
TEL:090-1126-9432 FAX:03-5812-4182

メールによるお問い合わせはこちら→ dream●maruken.biz
(●を@に変更してください)
 
ただし、以下を必ずお読みになってください。
                 プロフィールはこちら→所  長 
 
       
   
トップへ
トップへ
戻る
戻る
Copyright(c) 2003-2020 maruken.biz, All Rights Reserved