同族会社の役員報酬の給与所得控除の損金不算入制度

行政書士 マルケン事務所
 所 長 福本 健一  
電 話 047-710-4411
メール hp@maruken.biz

 多くの会社では、売上から諸経費を引き、その中から役員報酬を決めると思います。その
際、役員報酬を限りなく多くとって、会社の利益を少なくして、法人税を節税するという方法を取
っていることでしょう。
 その方法が、同族会社では取れなくなる・・・ということです。

<対象になる会社>

 その会社を主宰している役員(社長と考えていいでしょう)とその同族関係者が
発行済み株式の90%以上を持っている会社 

   かつ

 その会社を主宰している役員(同上)とその同族関係者が
常勤役員の過半数を占めている会社

  いわゆる同族会社が対象になります。

この2つの用件を満たす場合、この規定の適用を受けるわけですが、
以下の場合は、この適用はありません。

業務主宰役員の給与と法人所得の直前3年内の平均額が1600万円以下か、

1600万円超3000万円以下で、かつこの平均額に占める業務主宰役員の給与の額の割合
が50%以下のとき。



<増税の内容>
 その会社を主宰している役員に対して支給する給与の給与所得控除額は
法人税の計算上、経費にさせない。

(例)
 役員報酬2000万円の社長の場合、給与所得控除額は270万円です。
この270万円が法人税の対象になります。今までは、この270万円が、まるまる損金扱いだ
ったのです。

 しかし、新しい税制では、損金として認められなくなってしまうのです。
このケースでは、法人税などの税率が40%の前提だとすると、108万円の増税です。これ
は、少なくない額ですよね。

 また、事業年度の末日の段階で、前述の「同族会社」状態の会社が対象となるそうです。

<会社設立のための対策>

・同族以外の人に頼んで発起人(株主)になってもらい、11%以上の株式を引き受けてもらう。

・社長一人の会社ならば、信頼できる従業員に常勤の取締役になってもらう。
 (過半数なので、1対1ならばOK!)





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