一般貨物自動車運送業 許可 申請 代行

白ナンバーでの営業は違法です!
緑ナンバーを取得して、適法な業務をしましょう!

東京都と千葉県の一般貨物自動車運送事業許可申請はマルケン事務所で!

所 長 福本 健一  
電 話 090-1126-9432
メール hp@maruken.biz

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<一般貨物自動車運送事業の内容と手続方法>

一般貨物自動車運送事業とは、
トラックを使用して、お客様の荷物を運送する事業のことで、
会社や個人の方から運送の依頼を受け、運賃を受け取る場合はこの事業にあたります。

一般貨物自動車運送事業を始めるには、
事業開始に先立ち、営業所を置く都道府県の運輸支局へ許可申請書を提出し、
国土交通大臣又は地方運輸局長の許可を受けることが必要です。

提出された申請書は運輸支局で形式審査が行われ、
その後国土交通省又は地方運輸局において内容審査が行われます。

なお、許可の決定までは申請受理後約3ヶ月です。

<クリアすべきポイント>
営業所・・・広さはおおむね10uを超えていること。
       また、都市計画法や建築基準法に違反していないことが必要です。

車両数 ・・・5両以上

車庫・・・原則として営業所に併設していること。
 ただし、営業所が東京23区や横浜市、川崎市に有る場合は、20km以内、
 その他の地区に営業所が有る場合は、10km以内でも可。

 なお、車庫の前面道路が国道でない場合には、道路幅員証明書が必要です。
 道路の広さが適切で無い場合、許可がおりませんので注意が必要です。

休憩・睡眠施設・・・原則として営業所又は車庫に併設していること。

運転者・・・最低5人必要。

運行管理者・・・車両が29両までは1名、以後30両増える毎に1名。
 運行管理者とは、運行管理者資格者証を取得している者です。
 年2回試験があります。詳しくは、国土交通省のサイトで。

整備管理者・・・使用の本拠ごとに選任します。
 整備管理者とは、整備士(3級で可)の有資格者
 または実務経験が2年以上で陸運局が行う整備管理者講習を受講した者です。

大きなポイントはこのくらいですが、その他、安全管理体制の整備、資金計画、事業開始当初
の収支見積り、自賠責保険・任意保険の加入等が必要となります。
また、実際に事業を始めるにあたり、運賃・料金等の届出を行い、運送約款を定め、認可を受
ける必要があります。


費用:約65万円〜
   (当事務所報酬52万5000円〜+登録免許税12万円+諸費用)
   車両の台数・事務所や車庫の状況により、報酬は変わります。
   お見積もりをいたします。

   なお、営業所・車庫の調査も別途お受けいたします。
   調査費用は、5万2500円〜です。

 お問い合わせは、 メール または、090-1126-9432まで。



 


行政書士マルケン事務所
日本行政書士会連合会登録 東京都行政書士会会員

行政書士 福本 健一
〒110-0016 東京都台東区台東4丁目31番7号
        ラミアール御徒町203号 地 図
TEL:070-6485-3993/FAX:03-5812-4182

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