永住ビザ 永住許可 
-permanent visa, permanent residence-

行政書士 福本 健一  
090-1126-9432
メ ー ル  hp@maruken.biz










行政書士マルケン事務所
所   長 福本 健一  
入管専用 03-6806-0788 
       080-5521-1888
       080-4156-7718
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 外国人が外国籍のまま日本に永住しようというときに必要な手
続きです。
永住許可を取ると、日本に在留している間の、活動の制限がな
く、在留期間の更新・変更申請の必要がなくなります。

 申請してから許可が下りるまでの期間は、10ヶ月から1年程度
必要です。
 
行政書士マルケン事務所は、申請取次の専門事務所です。
 お問い合わせはメール 
または、090-1126-9432 まで。
 
<永住許可の要件>
  永住許可の要件は、原則として10年以上継続して本邦に在留
し、かつ現在の在留資格で最長の在留期間を有していることが
求められます。さらに、留学生として日本へ入国した方は、卒業し
て就労ビザへ変更後、5年以上経過していなければなりません。
(10年以上の在留かつ5年以上の就労資格)

なお、緩和措置として下記のようなものがあります。
 ・日本人の配偶者等、永住者の配偶者等→婚姻期間3年以上
かつ引き続き1年以上日本に在留
 ・日本人、永住者や特別永住者の実子または特別養子→1年
以上
 ・定住者→5年以上
 ・難民認定を受けたもの→5年以上
 ・外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献が
認められる者→5年以上

その他の要件は下記の通りです。
 1.素行が善良であること→不法滞在・不法入国・交通事故・刑
事罰・税金滞納などの経歴に注意
 2.独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
 3.申請人の永住が、日本の利益に合致すると認められること

  行政書士マルケン事務所は、申請取次の専門事務所です。
 お問い合わせはメール 
 または 090-1126-9432 まで。
 
 <永住許可申請の必要書類>
 1.パスポート・外国人登録証明書
 2.永住許可申請書
 3.理由書
 4.在職証明書(法人の役員⇒法人登記簿謄本、自営業⇒確
定申告の控)
 5.納税証明書(住民税納税証明書・固定資産税・事業納税証
明書等)
 6.源泉徴収票
 7.預貯金等の残高証明書・不動産登記簿謄本
 8.身元保証に関する資料(職業証明書及び1年間の取得証明
書・住民票)
 9.住居の概要
 10.親族の概要
 11.身分関係を証する書面
 12.叙勲されたものはその写し

  注意事項
  ※上記のほかにも関係書類が必要となる場合があります。

  なお、外国人同士の結婚において、相手が「永住者」であれ
ば、「永住者の配偶者等」の在留資格を得ることができます。ただ
し、更新手続きなどが依然として必要です。


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<永住許可申請 料金>

 15万7500円 
  ※必要書類の取り寄せ、翻訳などは、別料金となります。
  ※許可がおりた際は、印紙代8,000円が別途必要になります。

 ご家族一名追加  4万2000円 

 永住許可申請書類の作成及び申請代行の報酬額です。
ケースによって、料金が変わります。
                
 
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〒110-0016 東京都台東区台東4丁目31番7号
        ラミアール御徒町203号 地 図
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