外国人の雇用・就労ビザ 
-authorized employment-



行政書士 福本 健一  
090-1126-9432
メ ー ル  hp@maruken.biz










行政書士マルケン事務所
所   長 福本 健一  
入管専用 03-6806-0788 
       080-5521-1888
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外国人が、日本で働くための在留資格(いわゆる就労ビザ)は27種類に限定されています。
いずれかに該当した就労ビザを取得しなくては日本で働くことは出来ません。 

 代表的な在留資格はどのようなものでしょうか?

 ・日本で会社を経営・管理する
    →「投資・経営」  

 ・日本の会社に勤める
    →「人文知識・国際業務」  「技術」 

 ・日本でコックをする
    →「技能」ビザ 

 ・海外子会社の社員を日本本社に転勤させたい
   →「企業内転勤」

 ・海外工場の社員を「研修生」として呼びたい
   →「研修生」

などなど。

これら適切な在留資格がないと、日本国内で就労することができません。

当事務所は、外国人を雇用する際の諸手続・雇用契約書作成・内定通知書作成・在留資格の取得など、
企業経営者の方々の様々なニーズに対応いたします。


行政書士マルケン事務所は、申請取次の専門事務所です。
 お問い合わせは、 メール または、090-1126-9432 まで。
<在留資格の手続きのいろいろ>

外国人を労働者として日本に招聘したい、日本にいる留学生を雇用したい・・・
その内容によって、手続きが違います。

具体的には・・・

 ・外国人を海外から雇い入れたい
   →それぞれの在留資格に応じた「在留資格認定証明書交付申請」の手続が必要です。

 ・日本に来ている留学生を卒業後、採用したい
   →「在留資格変更申請」が必要です。

 ・外国人社員の在留資格更新
   →1年または3年ごとに必要です。「うっかり」忘れると、大変なことになります。

 行政書士マルケン事務所は、申請取次の専門事務所です。
 お問い合わせは、 メール または、090-1126-9432 まで。
 
 


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VIVAVIDA!   VIVAVIDA!

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