LLP(有限責任事業組合)について

行政書士 マルケン事務所
 所 長 福本 健一  
電 話 090-1126-9432
メール hp@maruken.biz

LLPを起こしたい人、必見!

Q1 LLPとはなんですか?

A1 LLPとは、Limited Liability Partnership(リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ)の
   略です。日本語では「有限責任事業組合」と訳されます。
   我が国では、平成17年8月1日にLLP法(有限責任事業組合契約に関する法律」)が
   施行され、設立することができるようになりました。

Q2 LLPは株式会社とどう違うのですか?

A2 LLPの組織は、民法上の組合である為に、法人格を有しません。
   これが大きな違いです。また、会社組織に比べて、組織作り、運営、利益配分等を
   自由に決める事ができるので、使い勝手の良い組織であると言えます。

Q3 具体的にLLPには、どのような特徴があるのですか?

A3 大きく分けると、以下の4つが上げられます。

 ①有限責任制
 有限責任性とは、出資者が出資額までしか責任を負わなくてもいいということです。
 もし出資金以上の負債を抱えてLLPが解散することになっても、出資者はそれぞれの
 出資金の額を限度として、責任を負うことになります。

 ②内部自治の原則
 LLPでは、出資金額の比率に関係なく、利益分配率を自由に決めることができます。
 技術やノウハウ、特許やその貢献度などにより、柔軟に定めることができます。

 ちなみに、株式会社では、持ち株数が多いほうが発言力がありますし、
 利益配分に関しても、持ち株数が多いほど利益も多く配当されます。

 また、機関として、取締役会や株主総会を設置する必要がないので、迅速な意思決定が
 できます。

 LLPは、自由なルールを設定でき、使い勝手がよい事業体と言えます。
  
 ③構成員課税(パススルー課税)
 株式会社などの法人組織では、法人税が課税された上に、さらに出資者の利益配分にも
 課税するといったニ重の課税がなされます。
 しかし、LLPは法人ではありませんので、LLPの組織には法人税が課税されません。
 そのかわり、出資者の利益に対して課税されます。これを構成員課税(パススルー課税)と
 いいます。
 LLPにおいては、法人税の負担がないことが最大のメリットと言えます。

 ちなみに、本年5月1日施行された会社法に基づくLLC(合同会社)は、法人格があるため、
 構成員課税(パススルー課税)ではなく、従来どおりの二重課税となっております。

 ④共同事業性の要件
 共同事業性の要件とは、すべての組合員がLLPの業務執行を行う権利義務を有し、
 業務執行のすべてを委任することはできないことをいいます。これにより、業務執行の意思
 決定は、原則として総組合員の合意事項となり、慎重で健全な意思決定を促しています。
 
 よって、株式会社や民法組合のように、出資だけして業務は他人任せということは、
 LLPではできないことになります。

Q4 他の事業体と契約する場合は、どのような形になるの
ですか?

A4 前述の通り、LLPには法人格はないので、取引相手と契約する場合、LLPの名前自体で
   は契約できません。
   よって、各組合員の名前で契約することになります。

   例: 組合員が個人の場合
      「○○有限責任組合 組合員 鈴木一朗」

      組合員が法人である場合
      「○○有限責任組合 組合員 □□株式会社 職務執行者 井口健二」

  この場合、1人の組合員が行った契約は組合員全員が契約したことになります。

Q5 LLPのメリット・デメリットを教えてください。

A5 <メリット>
   ・パススルー課税
   ・意思決定が迅速にでき、使い勝手が良い
   ・設立などの手続が簡易(公証人による定款認証がないなど)

  ※なお、「有限責任」については、融資などを受ける際は、個人が連帯保証人にとられる
   ことがほとんどなので、その点については、株式会社と変わりはないと言えます。

   <デメリット>
    ・新しい事業体なので認知度が浅く、信用性が低い
     (これは、徐々に解消されるとは思います)
    ・LLPの「有限責任性」が、LLPと取引する相手にとってはリスクとなる可能性あり
    ・LLPは法人への組織変更はできないので、設立の際、その検討が必要

Q6 どのように設立するのですか?

A6 LLPは、登記をすることが、効力発生要件です。
   登記するにはまず、二人以上の人格(個人・法人)が集まり、LLP契約書を作成します。

   以下はLLP契約書の絶対的記載事項です。
   ①組合の事業
   ②組合の名称
   ③組合の事務所の所在地
   ④組合員の氏名又は名称及び住所
   ⑤組合契約の効力が発生する年月日
   ⑥組合の存続期間
   ⑦組合員の出資の目的とその価格
   ⑧組合の事業年度

  その後、それぞれの出資者が出資金を払い込み、LLP契約書(組合契約書)、
  出資金の残高証明書などを添付して、事務所所在地の法務局にて登記申請をします。

  登記免許税は6万円です。

  株式会社と違って、定款認証(費用は9万円程度)が不要ですし、登録免許税(株式会社は
  15万円)も安くなっていますので、設立しやすいと言うことができます。

Q7 マルケン事務所の、設立代行費用を教えてください。

A7 10万8000円です。(登録免許税6万円は別途)
   事業の目的や将来的な展望、インターネットを利用したビジネス展開などの
   コンサルティングを含めた額です。
   
   お客様と一緒に成長していくことが、大きな喜びです。

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