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行政書士 マルケン事務所
所 長 福本 健一
電 話 090-1126-9432
メール hp@maruken.biz
Q1 LLPとはなんですか?
A1 LLPとは、Limited Liability Partnership(リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ)の
略です。日本語では「有限責任事業組合」と訳されます。
我が国では、平成17年8月1日にLLP法(有限責任事業組合契約に関する法律」)が
施行され、設立することができるようになりました。
Q2 LLPは株式会社とどう違うのですか?
A2 LLPの組織は、民法上の組合である為に、法人格を有しません。
これが大きな違いです。また、会社組織に比べて、組織作り、運営、利益配分等を
自由に決める事ができるので、使い勝手の良い組織であると言えます。
Q3 具体的にLLPには、どのような特徴があるのですか?
A3 大きく分けると、以下の4つが上げられます。
①有限責任制
有限責任性とは、出資者が出資額までしか責任を負わなくてもいいということです。
もし出資金以上の負債を抱えてLLPが解散することになっても、出資者はそれぞれの
出資金の額を限度として、責任を負うことになります。
②内部自治の原則
LLPでは、出資金額の比率に関係なく、利益分配率を自由に決めることができます。
技術やノウハウ、特許やその貢献度などにより、柔軟に定めることができます。
ちなみに、株式会社では、持ち株数が多いほうが発言力がありますし、
利益配分に関しても、持ち株数が多いほど利益も多く配当されます。
また、機関として、取締役会や株主総会を設置する必要がないので、迅速な意思決定が
できます。
LLPは、自由なルールを設定でき、使い勝手がよい事業体と言えます。
③構成員課税(パススルー課税)
株式会社などの法人組織では、法人税が課税された上に、さらに出資者の利益配分にも
課税するといったニ重の課税がなされます。
しかし、LLPは法人ではありませんので、LLPの組織には法人税が課税されません。
そのかわり、出資者の利益に対して課税されます。これを構成員課税(パススルー課税)と
いいます。
LLPにおいては、法人税の負担がないことが最大のメリットと言えます。
ちなみに、本年5月1日施行された会社法に基づくLLC(合同会社)は、法人格があるため、
構成員課税(パススルー課税)ではなく、従来どおりの二重課税となっております。
④共同事業性の要件
共同事業性の要件とは、すべての組合員がLLPの業務執行を行う権利義務を有し、
業務執行のすべてを委任することはできないことをいいます。これにより、業務執行の意思
決定は、原則として総組合員の合意事項となり、慎重で健全な意思決定を促しています。
よって、株式会社や民法組合のように、出資だけして業務は他人任せということは、
LLPではできないことになります。
Q4 他の事業体と契約する場合は、どのような形になるの
ですか?
A4 前述の通り、LLPには法人格はないので、取引相手と契約する場合、LLPの名前自体で
は契約できません。
よって、各組合員の名前で契約することになります。
例: 組合員が個人の場合
「○○有限責任組合 組合員 鈴木一朗」
組合員が法人である場合
「○○有限責任組合 組合員 □□株式会社 職務執行者 井口健二」
この場合、1人の組合員が行った契約は組合員全員が契約したことになります。
Q5 LLPのメリット・デメリットを教えてください。
A5 <メリット>
・パススルー課税
・意思決定が迅速にでき、使い勝手が良い
・設立などの手続が簡易(公証人による定款認証がないなど)
※なお、「有限責任」については、融資などを受ける際は、個人が連帯保証人にとられる
ことがほとんどなので、その点については、株式会社と変わりはないと言えます。
<デメリット>
・新しい事業体なので認知度が浅く、信用性が低い
(これは、徐々に解消されるとは思います)
・LLPの「有限責任性」が、LLPと取引する相手にとってはリスクとなる可能性あり
・LLPは法人への組織変更はできないので、設立の際、その検討が必要
Q6 どのように設立するのですか?
A6 LLPは、登記をすることが、効力発生要件です。
登記するにはまず、二人以上の人格(個人・法人)が集まり、LLP契約書を作成します。
以下はLLP契約書の絶対的記載事項です。
①組合の事業
②組合の名称
③組合の事務所の所在地
④組合員の氏名又は名称及び住所
⑤組合契約の効力が発生する年月日
⑥組合の存続期間
⑦組合員の出資の目的とその価格
⑧組合の事業年度
その後、それぞれの出資者が出資金を払い込み、LLP契約書(組合契約書)、
出資金の残高証明書などを添付して、事務所所在地の法務局にて登記申請をします。
登記免許税は6万円です。
株式会社と違って、定款認証(費用は9万円程度)が不要ですし、登録免許税(株式会社は
15万円)も安くなっていますので、設立しやすいと言うことができます。
Q7 マルケン事務所の、設立代行費用を教えてください。
A7 10万8000円です。(登録免許税6万円は別途)
事業の目的や将来的な展望、インターネットを利用したビジネス展開などの
コンサルティングを含めた額です。
お客様と一緒に成長していくことが、大きな喜びです。
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