ゲームセンター 許可 申請 代行
東京都 千葉県

ゲームセンターを始めたい人、必見!

 ゲームセンターを営むには、風俗営業法上の許可が必要です。
ゲームセンターの許可を得るには、様々な規制があります。その規制をすべてクリアしなけれ
ば、ゲームセンターを営むことはできません。

<ゲームセンターの許可申請を代行します!>
090-1126-9432 
行政書士マルケン事務所
担当:福本

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 以下は、さまざまな要件です。チェックをしてみてください。

1.申請人
 個人でも法人でも申請できます。

<相続に関して>
 個人の場合は、仮にその方が亡くなった場合は、死亡後60日以内に手続きをすれば、風俗
営業許可は相続できます。
 法人の場合は、代表取締役が亡くなっても、その旨の変更登記を行い、その届出をすれば、
風俗営業許可を存続させることができます。これは、20日以内にする必要があります。

2.ゲームセンターの許可取得までの期間
 ゲームセンターを開業する場合、風俗営業法上の申請をしてから許可が出るまで、標準で5
5日かかります。その間(準備期間を入れると、3ヶ月近くになりましょう)は当然、営業ができな
いことになります。つまり、店舗を借りた場合、約3ヶ月間は家賃を支払うだけということになり
ます。
 
3.人的要件
 下記事項に該当する方は、許可を受ける事ができません。 
 また、法人の役員、法定代理人が、下記の事項に該当するときも同様です。  
 
○成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
○1年以上の懲役、禁錮に処せられ、その執行を終わり、又は執行を 受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
○ 無許可営業、不正受許可、相続・合併・分割における不正受承認、名義貸し、取消・停止・禁止等の処分命令違反、禁止区域営業、構造設備の無承認変更の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
○公然わいせつ、わいせつ物頒布、淫行勧誘、賭博、常習賭博、未成年者略取誘拐、営利
目的等略取誘拐、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、
幇助目的被略取者引渡し等及びその未遂、組織的犯罪処罰法違反、売春防止法違反、児童
買春・児童ポルノ等処罰法違反、労働基準法違反、労働者派遣法違反、職業安定法違反、
児童福祉法違反、入管法違反の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、そ
の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
○集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
○アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
○風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
○営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者  

 4.店舗の場所の規制
 風俗営業法上、保護対象施設というものがあります。保護対象施設が、一定の距離の範囲
内にあってはならないという規制です。(千葉県と東京都では、違いがあります。)
 
 なお、以下の表にある「〜地域」というのは、都市計画法上、定められている地域地区のこと
で、市区町村役場に行って調べます。

千葉県の場合
保護対象施設
住居地域
商業地域
その他の地域
学校(大学を除く)
保育所
新規営業禁止
(この地域では、新
たに営業を開始す
ることはできませ
ん。)
70m以内
100m以内
大学
図書館
児童福祉施設(保育所を除く)
病院・診療所(入床施設のあるものに限る)
50m以内
70m以内 

東京都の場合
保護対象施設
商業地域
近隣商業地域
その他の地域
学校(大学を除く)
図書館
児童福祉施設(助産施設を除く)
50m以内
100m以内 
100m以内 
大学
病院(第1種助産施設を含む)
診療所(入床施設8床以上)  
20m以内 
50m以内
第2種助産施設
診療所(入床施設有で7床以下)
10m以内
20m以内

調査料金:5万2500円(許可申請依頼に到った場合は、総額からお引きします。)

5.店舗内部の規制
1 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 
2  善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、
  装飾その他の設備を設けないこと。 
3  客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
4  営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造
  又は設備を有すること。
5  騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造
  又は設備を有すること。
6 その営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
7 紙幣を挿入することができる遊技設備
 又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。

6.申請の際に必要な書類等

1 許可申請書
2 営業方法を記載した書面
3 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
  (使用承諾書、賃貸借契約書コピー、建物登記簿謄本など)
4 営業所の平面図(求積図、照明図等) 
5 営業所の周囲の略図 
6 住民票の写し(本籍地記載のもの・外国人の場合は外国人登録証明書の写し)
7 身分証明書(市区町村長発行)
8 登記されていないことの証明書(東京法務局・千葉地方法務局発行)
9 誓約書
10 管理者に係る上記E〜Hの書面
11 管理者の写真2枚
  (6ヶ月以内に撮影したもの。縦3p、横2.4pで裏面に氏名、撮影年月日を記載) 
12 申請手数料27,000円(警察に納めます)
<申請者が法人の場合>
13 定款 
14 会社の登記簿謄本(事業目的欄に「ゲームセンターの経営」等の記載があることが必要) 
15 監査役を含めた役員全員に係る上記6〜9の書面 


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