どーする?確認会社
行政書士 マルケン事務所
 所 長 福本 健一  
電 話 090-1126-9432
メール hp@maruken.biz
 
 平成18年5月1日新会社法施行!

これにより、確認会社の制度が撤廃されました。



 確認会社は、5年以内に最低資本金額まで増資をしなければなりません(株式会社は1000
万円、有限会社は300万円)。

 実際、登記簿上もそういう文言が記載されています。

 その登記簿上の文言ですが、新会社法が施行されたからといって、その文言が自動的に消
えるわけではありません。その抹消登記を申請する必要があります。
 
 その登記は、株主総会で定款変更(解散事由の抹消)の決議をし、その議事録を添付する必
要があります。その抹消登記をしませんと、設立から5年後に会社は解散したことになってしまい
ます。

 確認会社の社長さん、こちらも忘れずに!


<確認会社の解散事由の抹消手続>
当事務所で、解散事由の抹消の手続を承ります。

費用:約7万7000円
  内訳 
     登録免許税     :3万円 
     当事務所報酬    :4万2000円
     登記簿謄本など   :5000円程度

  お問い合わせは、 メール または、TEL 090-1126-9432まで。




       ・新会社法に基づく株式会社設立の手続はこちら

       有限会社はどーする?
           
         
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行政書士 福本 健一
〒110-0016 東京都台東区台東4丁目31番7号
        ラミアール御徒町203号 地 図
TEL:090-1126-9432 FAX:03-5812-4182

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