2005年6月29日、新会社法が国会で可決成立しました。
この法律の施行が、2006年5月1日ということに閣議決定されました。
ということは、有限会社が設立できるのは、今年の4月いっぱいということになります。
ゆくゆくはなくなるこの有限会社に、今、熱い視線が注がれています!
上記のように変更がなされます。この法律の「目玉」は、なんと言っても、最低資本金の規制
が撤廃されることでしょう。そして、有限会社の規定がなくなり、会社はすべて「株式」会社にな ります。
新会社法による株式会社は、旧会社法による株式会社に比べると、かなり規制が緩くなって
います。しかし、現行の有限会社ほどではありません。
例えば、取締役や監査役の任期です。これは、新会社法でも2年(譲渡制限会社は最長10
年)です。とすると、2年ごとに、役員の登記をせねばなりません。これは結構面倒で、費用も かかります。
また、決算公告義務がありますので、毎年、決算が終わった後に、公告手続きをとらねばな
りません。
さらに、場合によっては、会計監査人制度を考慮に入れなければならないこともあります。
これらの件については、有限会社は規制や手続きの必要がありません。
小回りが利き、使い勝手がいいと言えます。
ですから、今のうちに、有限会社を作っておくというのは、検討に値すると思います。
さらに・・・
確認有限会社の制度が使えます。いわゆる資本金1円の会社です。
確認有限会社については、本来は5年以内に資本金を300万円に増資せねばならないという
「縛り」があります。しかし、新会社法が施行されますと、資本金規制が撤廃されますから、増資 する必要がなくなります。つまり、低資本金額の有限会社が、そのまま存続するということになり ます。
<デメリット>
1.「株式会社」という名前が使えない。
しかし、実務や使い勝手を優先する、いわゆる「名より実を取る」という方には、是非ともこの制
度を使うことをお勧めします。
2.抹消登記に費用がかかる。
確認有限会社は、5年以内に資本金を300万円にすることが条件になっており、登記簿上も
そういう文言が記載されています。新会社法が施行されたからといって、その文言が自動的に 消えるわけではありません。その抹消登記をする必要があります。登録免許税や手数料など で、数万円かかります。まあ、長い目で見れば、微々たる費用ではありますが・・・
※通常の有限会社(資本金300万円)を設立した方は、抹消登記は必要ありません。
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