有限会社存続の可否


 2005年6月29日、新会社法が国会で可決成立しました。
この法律の施行が、2006年5月1日ということに閣議決定されました。

 さて、この法律が施行されることにより、有限会社は事実上、設立ができなくなります。ただ
し、新法施行以前に設立されていた有限会社については、特例措置として存続が認められま
す。
 ということは、有限会社が設立できるのは、今年の4月いっぱいということになります。

 ゆくゆくはなくなるこの有限会社に、今、熱い視線が注がれています!

 それは、有限会社には、現行の株式会社はもちろん、新法の株式会社にはないメリットがあ
るからです。まずは、新旧法の違いを見てください。
 
<新旧会社法の比較>
現行の会社法の制度
新会社法
有限会社
株式会社
新しい株式会社
300万円
1000万円
最低資本金規制
なし(資本金1円でもOK)
取締役会なし
監査役なし
取締役会と
監査役必要
機関
新設の「会計参与」など含め、柔軟化
1人以上
3人以上
取締役数
・取締役会を置かない譲渡制限会社は
1人以上
・定款で取締役会設置を定めた場合は
2人以上
・取締役会設置会社(公開会社・監査
役会設置会社・委員会設置会社)は
3人以上
なし
2年
取締役任期
原則2年
譲渡制限会社は最長10年まで延長可
なし
4年
監査役任期
原則4年・会計参与は原則2年
譲渡制限会社は最長10年まで延長可
社員の責任が
有限
有限責任
株主の責任
有限責任
不可
社債発行
不可
新株予約券発行
なし
あり
決算公告義務
あり
なし
あり
会計監査人制度
あり(大会社は強制設置)
特段の定めが
置ける
特段の定めが
置けない
定款に定める
議決権
譲渡制限会社のみ、特段の定めが置
ける
その他、多々ありますが、割愛します。

 上記のように変更がなされます。この法律の「目玉」は、なんと言っても、最低資本金の規制
が撤廃されることでしょう。そして、有限会社の規定がなくなり、会社はすべて「株式」会社にな
ります。

 新会社法による株式会社は、旧会社法による株式会社に比べると、かなり規制が緩くなって
います。しかし、現行の有限会社ほどではありません。

 例えば、取締役や監査役の任期です。これは、新会社法でも2年(譲渡制限会社は最長10
年)です。とすると、2年ごとに、役員の登記をせねばなりません。これは結構面倒で、費用も
かかります。

 また、決算公告義務がありますので、毎年、決算が終わった後に、公告手続きをとらねばな
りません。

 さらに、場合によっては、会計監査人制度を考慮に入れなければならないこともあります。

 これらの件については、有限会社は規制や手続きの必要がありません。
小回りが利き、使い勝手がいいと言えます。

 ですから、今のうちに、有限会社を作っておくというのは、検討に値すると思います。



さらに・・・

 確認有限会社の制度が使えます。いわゆる資本金1円の会社です。
確認有限会社については、本来は5年以内に資本金を300万円に増資せねばならないという
「縛り」があります。しかし、新会社法が施行されますと、資本金規制が撤廃されますから、増資
する必要がなくなります。つまり、低資本金額の有限会社が、そのまま存続するということになり
ます。

 <デメリット>
1.「株式会社」という名前が使えない。
 当然ですが、「有限会社」しか使えません。ですから、「株式会社」という名称の方が聞こえが
いいと考える方は、新会社法施行を待つか、確認株式会社の制度を利用してください。
 しかし、実務や使い勝手を優先する、いわゆる「名より実を取る」という方には、是非ともこの制
度を使うことをお勧めします。

2.抹消登記に費用がかかる。
 確認有限会社は、5年以内に資本金を300万円にすることが条件になっており、登記簿上も
そういう文言が記載されています。新会社法が施行されたからといって、その文言が自動的に
消えるわけではありません。その抹消登記をする必要があります。登録免許税や手数料など
で、数万円かかります。まあ、長い目で見れば、微々たる費用ではありますが・・・
※通常の有限会社(資本金300万円)を設立した方は、抹消登記は必要ありません。

 これらのデメリットを甘受してもいいという方は、是非とも新会社法施行までに確認有限会社
設立することをお勧めします。






 


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