国際結婚 日本人の配偶者ビザ
-international marriage, spouse visa-

行政書士 福本 健一  
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行政書士マルケン事務所
所   長 福本 健一  
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 外国人の方が日本人と国際結婚をして日本で生活するには、
多くの手続きがあります。
 日本人と結婚し、その後も継続して日本国内に在住する場合、
基本的には、「日本人の配偶者等」の在留資格が必要です。
 
 なお、外国人同士の結婚において、お相手が「永住者」であれ
ば、「永住者の配偶者等」の在留資格を得ることができます。

 在留資格の審査は厳格です。申請書類の不備により、予期し
ない結果を招いてしまうことが多々ありますので、申請取次専門
家である行政書士にご相談下さい。

 行政書士マルケン事務所は、申請取次の専門事務所です。
お問い合わせは、 メール 
または、090-1126-9432まで。


<国際結婚手続きの流れ >

−外国人配偶者がすでに、他の在留資格を持って日本に在留
している場合−

1.婚姻手続き
 日本および配偶者の母国で婚姻の手続きをします。配偶者の
母国については、一般的に、在日大使館や領事館に届出をす
るすことにより、その国の手続きを行うことができます。
   ↓
2.在留資格変更許可申請
 現在の在留資格を変更する申請をします。
その結果、「日本人の配偶者等」という在留資格を取得すること
になります。
   ↓
3.許可の通知が来ます。(申請後3ヶ月以内)
 その通知書・パスポートなどを持って、入国管理局で手続きを
します。
   ↓
4.外国人登録
 居住することになる市区町村で、外国人登録の変更手続きを
行います(入管の手続きから2週間以内)
 すでに取得している「外国人登録証明書」の在留資格などが
書き換えられます。

−外国人配偶者が、日本国外にいる場合−

1.婚姻手続き
  日本および配偶者の母国で婚姻の手続きをします。 
   ↓
2.在留資格認定証明書の取得
 結婚して一緒に日本で生活するためには、配偶者が日本に入
国し、生活するための資格を取得する必要があります。
そのために、在留資格認定証明書の交付申請をします。
 その結果、「日本人の配偶者等」という在留資格を取得すること
になります。
   ↓
3.入国
 在留資格証明書を国外にいる配偶者に送り、ビザを取得して
来日します。
     ↓
4.外国人登録
 住民として登録するため、居住することになる市区町村で、外
国人登録を行います(入国後90日以内)。
 「外国人登録証明書」が発行され、「登録原票記載事項証明
書」(住民票に相当します)などを取得できるようになります。
 また、国民健康保険に加入することや、印鑑登録をして印鑑証
明書を取ることもできます。

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または、090-1126-9432 まで。
  <婚姻手続の流れ >
 
 日本における手続きと配偶者の国の手続きのどちらを先にす
るかは、国によって変わります。これは、在日大使館で確認をし
てください。(※配偶者が中国の方は中国側の手続きが先になります。)

 必要書類
  ・婚姻届・・・役所に用紙があります。
  ・戸籍謄本(日本人)
  ・婚姻要件具備証明書(外国人)
    →外国人婚約者が独身であり、本国の法律において
     結婚に問題がないことを証明する文書。
     ※日本語の訳文を一緒に提出します。
       (場合により、申述書・宣誓供述書・独身証明書など)
  ・パスポート(外国人)
     ・・・外国人婚約者の国籍を証明するために必要です。
     ↓
 必要書類が揃ったら役所に提出します。受理されると、結婚が
成立します。ただし、要件を満たしていなかった場合は「受理伺
い」とされ、正式に受理されるまで1〜3ヶ月の時間がかかりま
す。
      ↓
 役所の窓口で「婚姻受理証明書」を発行してもらいます。相手
の国の在日大使館・領事館で届出をする際に必要となります。
     ↓
 日本で2人が結婚したことを相手国の在日大使館・領事館に
届出ます。在日大使館・領事館で婚姻の届出が受理されると、
相手国側の婚姻手続も完了となります。
 ※在留資格申請のため、「婚姻受理証明書」を発行してもらいます。

○配偶者が中国人の場合
 日本で手続きをする前に、まずは中国へ行く必要があります。
相手の中国人の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の政府が指
定する婚姻登記機関で婚姻登記手続きを行います。
 
 日本人配偶者が準備する書類 
  ・パスポート 
  ・住民票 
  ・戸籍謄本2通 
  ・在職証明書 
  ・納税証明書 
  ・写真3枚 
  ・婚姻要件具備証明書
      ・・・法務局、市町村役場にて取得します
      ↓
 上記書類を持って相手の中国人の戸籍所在地の婚姻登記機
関にて登記手続きをします。結婚証明書と、相手の国籍証明書
の公証書を請求します。(2通以上取得しておきましょう)
     ↓
 必要書類を持って、在中国日本国大使館、領事館、又は日本
人配偶者の本籍地の役所に届け出ます。
     ↓
 中国人配偶者と日本で居住する場合、日本の入国管理局に
在留資格認定証明書の交付申請をします。

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<在留資格「日本人の配偶者等」について >
 
 在留資格の申請は、入国管理局で行います。この申請ができ
るのは、日本人と法律的に有効な婚姻が成立している外国人配
偶者で、外国人配偶者が日本国外にいる場合には、在留資格
認定証明書交付申請をして日本に呼び寄せることになります。

審査のチェックポイントは、以下の通り。

 ・結婚が真正なものであること
 ・結婚生活の継続性が見込まれること
 ・同居生活が見込まれること
 ・公共の負担なく生活できること

在留資格認定証明書交付申請では、基本的に以下のことを自
ら立証することとされています。

 ア 旅券や査証が有効であること 
 イ 日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく,
   かつ,在留資格に該当すること。
   また,在留資格により上陸許可基準が設けられている
   場合にはこの基準にも適合していること 
 ウ 申請に係る在留期間が法務省令の規定に
   適合していること 
 エ 上陸拒否事由に該当していないこと 

 在留資格認定証明書を外国人が、あらかじめ入国前に所持し
ていれば査証(ビザ)の発給にかかる期間を短縮できます。これ
を持って在外公館で申請することになります。

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<在留資格認定証明書交付申請のための必要書類 >
  
1.在留資格認定証明書交付申請書
2.質問書・・・所定の用紙あり。
3.身元保証書・・・所定の用紙あり。
4.写真(縦4cm×横3cm) 2枚
 ・・・申請前6ヶ月以内に撮影。
   上半身の無帽、無背景で鮮明なもの
   一枚は申請書に貼付し、他の1枚は裏面に申請人の
   氏名を明記した上で封筒に入れて提出。
5.当該外国人のパスポート(身分事項のページ)のコピー
6.返信用の封筒(定型封筒に宛先を明記の上、
  430円分の切手を貼付したもの)
7.立証資料
 当該外国人又はその配偶者の職業及び収入に関する証明書
 @在職証明書等職業を証明するもの
 A年間の所得及び納税額を証するもの(次のうちいずれか)
  a 市町村役場発行の所得・課税証明書
    (市町村民税課税証明書)
  b 源泉徴収票
  c 税務署発行の納税証明書(その1、その2)
  d 確定申告書の写し

<ケース別の必要書類>
○日本人の配偶者である場合
  1. 当該日本人との婚姻を証する文書
     戸籍謄本(戸籍謄本に婚姻の事実記載がない場合は、
     婚姻届受理証明書が必要です)
  2. 当該外国人の出生証明書及び当該国の結婚証明書
  3. 当該日本人の住民票(全世帯分)
  4. 質問書、婚姻経緯の理由書、家族概要
  5. 当該外国人とその配偶者の写ったスナップ写真
     3〜4枚程度

○永住者の配偶者の場合
  当該永住者との身分関係を証する文書
  1. 当該永住者の戸籍謄本
  2. 結婚証明書又は婚姻受理証明書
  3. 質問書、婚姻経緯の理由書、家族概要
  4. 当該永住者の外国人登録証明書
     (外国人登録原票記載事項証明書でも可)又は写し

※ 提出資料が外国語により作成されている時は、その資料に
「訳文」を添付。翻訳者も明記。

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 <在留資格認定証明書交付申請 料金(税込)>
 
「日本人配偶者等」ビザ申請(外国から招へい) 
15万7500円 
 
他のビザから「日本人配偶者等」ビザへの変更申請  
15万7500円 
 
「日本人配偶者等」ビザ更新手続  6万3000円 

「日本人配偶者等」ビザ更新手続 15万7500円 
(前回の申請後に再婚した方) 


※必要書類の取り寄せ、翻訳などは、別料金となります。

 国際結婚が成立した後の在留資格認定証明書の交付申請書
類の作成及び申請代行の報酬額です。
ケースによって、料金が変わります。

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VIVAVIDA!   VIVAVIDA!

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