遺産相続のトラブル解決

---法律はどうなっているの?---
行政書士 マルケン事務所
 所長 福本 健一     
電 話 047-710-4411
メール hp@maruken.biz
 
MENU









    

相続については、

民法にしっかりとした定めがあり、

法定相続分が決まっています。

ただし、相続財産が現金や有価証券などの

分割容易なものだけならば問題ないのですが、

実際は、土地や建物などの不動産、

自動車や家具・什器備品・書画骨董・貴金属などの動産、

著作権・特許権などの知的財産など、

分割困難なものもあります。

また、買掛金・借金などの債務や連帯保証債務など、

負の財産もあります。



次ページ 法定相続分 

今すぐ相談する
     

 


行政書士マルケン事務所
日本行政書士会連合会登録 千葉県行政書士会会員

行政書士 福本 健一
272-0824 千葉県市川市菅野6丁目8番8号
       セントラルハイツ101号   地 図
TEL 047-710-4411 FAX 047-710-4412
スカイプ maruken39  d-fax 020-4664-6220
メールによるお問い合わせはこちら→ メール
 ※ お問い合わせ大歓迎!

ただし、以下を必ずお読みになってください。
          プロフィールはこちら→所  長  
       

トップへ
トップへ
戻る
戻る
Copyright(c) 2003-8 maruken.biz, All Rights Reserved