遺産相続のトラブル解決

---法律はどうなっているの?---
行政書士 マルケン事務所
 所長 福本 健一     
電 話 090-1126-9432
メール hp@maruken.biz
 
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相続については、

民法にしっかりとした定めがあり、

法定相続分が決まっています。

ただし、相続財産が現金や有価証券などの

分割容易なものだけならば問題ないのですが、

実際は、土地や建物などの不動産、

自動車や家具・什器備品・書画骨董・貴金属などの動産、

著作権・特許権などの知的財産など、

分割困難なものもあります。

また、買掛金・借金などの債務や連帯保証債務など、

負の財産もあります。



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