遺産相続のトラブル解決

秘密証書遺言
行政書士 マルケン事務所
 所 長 福本 健一  
電 話 047-710-4411
メール hp@maruken.biz
 
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●秘密証書遺言

 自筆・代筆・ワープロ・タイプライターいずれによる作成も可。

  公証人役場にて、公証人1人、証人2人以上の立会いのもと、

 遺言書の入った封書を提出し、自己が遺言者であることを

 申述します。 

  遺言の内容を秘密にしておける遺言です。

 なお、家庭裁判所の検認手続きが必要となります。



自筆証書遺言 公正証書遺言 



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