遺産相続のトラブル解決
秘密証書遺言
行政書士 マルケン事務所
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●秘密証書遺言
自筆・代筆・ワープロ・タイプライターいずれによる作成も可。
公証人役場にて、公証人1人、証人2人以上の立会いのもと、
遺言書の入った封書を提出し、自己が遺言者であることを
申述します。
遺言の内容を秘密にしておける遺言です。
なお、家庭裁判所の検認手続きが必要となります。
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