遺産相続のトラブル解決

---遺留分(いりゅうぶん)って何?---
行政書士 マルケン事務所
 所 長 福本 健一  
電 話 090-1126-9432
メール hp@maruken.biz
 
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     遺言書を作成すれば、

法定相続人以外の人間に全財産を遺贈することも可能です。

しかし、それを無条件で認めてしまっては、

残された家族が住む家を失ったり、

日常生活に支障をきたしたりという事態も起こり得ます。

このようなあまりにも相続人に不利益な状況を防ぐため、

民法では、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する

『遺留分』という制度を規定しています。

 ただし、遺言の内容が相続人の遺留分を侵害する場合で
も、

その遺言が即座に無効となるわけではありません。

それは、相続人が侵害された遺留分の返還を求める

「遺留分減殺(げんさい)請求」をするまでは、

有効な遺言として効力を有します。

この遺留分減殺請求権を行使するかどうかは、

相続人の自由です。

 この遺留分減殺請求権は、

相続の開始および

遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ったときから

1年間が過ぎると、時効により消滅します。

仮に、それを相続人が知らなかったとしても、

相続開始から10年が経過すると、

やはり時効により消滅します。

 遺留分減殺請求は、内容証明郵便で請求します。



次ページ 相続財産に対する各相続人の遺留分 

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