遺産相続のトラブル解決

---ナゼ争いはもつれるのか?---
行政書士 マルケン事務所
 所長 福本 健一     
電 話 090-1126-9432
メール hp@maruken.biz

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一般の紛争には、紛争の原因があります。

たとえば、賃貸借の紛争ならば、

賃料が支払われないのを理由に、

貸主と借主が賃料をめぐって互いの主張をするわけです。

しかし、相続紛争には、原因がありません。

相続人同士が、自己の相続権を主張するのみなのです。

たとえば、次のようなやりとりが考えられます。

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 長男:A男(50歳)  次男:B男(43歳)  長女:C子(47歳)  A男の妻:D子(46歳)
 
A男:オレのところは、オヤジが死ぬまでずっと面倒を見てきた。
   財産はオレが多くもらうのは当たり前だろう。

B男:いや、兄貴はその分、土地や家の心配をしなくてもよかったじゃないか。
    オレのところは家のローンも残っているし、実を言うとオレの会社が今危ないんだ。
   オヤジの財産は、どうしても必要だ。

C子:私のところだって、子供が3人もいるし、教育費やなんやらで一番お金がかかるのよ。
  A男兄さんだけ、たくさん貰うのは、納得いかないわ。

A男:だいたいお前ら二人とも、ふだんは電話一本寄越しもしなかったくせに、
    何を今更言ってるんだ。

C子:だって、電話したってD子さんが突っ慳貪だからよ。
    電話をする気も失せるわよ。

A男:じゃあ、何か。D子のせいだというのか・・・

   <後略>
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こんな感じで、感情的かつ不毛なやりとりが続きます。

お互いの主張は、それぞれ至極もっともな部分もあり、

平行線の議論が続くことでしょう。

お互いに、少しでも相手のことを思いやる心遣いがあれば、

争うこともないのでしょうが、

そうそう上手くいかないのが人間社会の現実なのです。

 しかも、一般の紛争はもともとアカの他人同士ですから、

決着後は感情的なしこりは少なくてすみます。

しかし、相続紛争については、血のつながった肉親同士ですから、

決着がついたように思えても、

その後の付き合い方に問題を残すケースが少なくないようです。


そういった紛争を避けるために、
是非とも遺言を書きましょう!


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