遺産相続のトラブル解決

---遺言って取り消せるの?---
行政書士 マルケン事務所
 所 長 福本 健一  
電 話 090-1126-9432
メール hp@maruken.biz


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 遺言の内容は、遺言者の自由な意思によっていつでも全部、

 または一部を取消すことができます。


  <遺言の全部を取消したい場合>

    @ 遺言書を破棄または焼却する。(自筆証書遺言の場合)

    A 「二〇〇三年七月一五日作成の遺言は全部取消す」などの内容の、

     別の遺言書を作成する。

    B 新しい内容を記載した遺言書を作成する。

    ※この場合、日付の新しい遺言が優先されます。


  <遺言の一部を取消したい場合>

   @「二〇〇三年七月一五日付遺言中の×××の部分の遺言は取消す」

    などの内容の、別の遺言書を作成する。

   A 一部を訂正した新たな遺言書を作成する。

    ※この場合、日付の新しい遺言が優先されます。



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行政書士 福本 健一
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