遺産相続のトラブル解決

---遺言にはどんな種類があるの?---
行政書士 マルケン事務所
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  遺言には、「特別方式」と「普通方式」という二つの形式があります。

特別方式の遺言は、「死亡危急時遺言」

「難船危急時遺言」「一般隔絶地遺言」「船舶隔絶地遺言」といった

ごく限られた状態である場合のものであり、

通常に使用する方式ではありません。

 一方、普通方式の遺言は、

「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の三種類です。

通常作成されている遺言のほとんどは、

自筆証書遺言または公正証書遺言のどちらかです。


<普通方式の遺言>

●自筆証書遺言

●公正証書遺言

●秘密証書遺言


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